別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(船舶)

【種類】船舶

構造又は用途 細目 耐用年数
船舶法(明治32年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船
  漁船 総トン数が500トン以上のもの 12
総トン数が500トン未満のもの 9
  油そう船 総トン数が2,000トン以上のもの 13
総トン数が2,000トン未満のもの 11
  薬品そう船 10
  その他のもの 総トン数が2,000トン以上のもの 15
総トン数が2,000トン未満のもの
しゆんせつ船及び砂利採取船 10
カーフェリー 11
その他のもの 14
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船
  漁船 6
  薬品そう船 8
  その他のもの 10
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) 9
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 7
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト 8
その他のもの
  鋼船 しゆんせつ船及び砂利採取船 7
発電船及びとう載漁船 8
ひき船 10
その他のもの 12
  木船 とう載漁船 4
しゆんせつ船及び砂利採取船 5
動力漁船及びひき船 6
薬品そう船 7
その他のもの 8
  その他のもの モーターボート及びとう載漁船 4
その他のもの 5