消費税と住宅購入(なぜ9月末までに契約が必要か?) その1

消費税が課税されるもの

最初に知ってもらいたいのは、何を買うと消費税を課税されるのか?
ということです。土地や建物を買った場合、その購入金額すべてに消費税が課税されるわけではありません。

土地

土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取:消費税法6条,消費税法別表第一)。
住宅購入と言っても、そもそも土地の購入に消費税は課税されないのです。

中古住宅

国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(消費税法4条)
「事業」とは不特定多数の人を相手に継続的に商取引を行うことをいいます。
すなわち、個人は事業者ではありませんから、個人が所有する住宅の売却・購入は「事業」に該当しません。
その結果、消費税の課税対象から外れ非課税となります。
注意点としては、同じ中古住宅の売買でも「宅建業者等」が取引相手となるものは、事業者との取引となるため消費税が課税されます。
要するに、中古住宅を売買する場合、消費税増税など関係ないケースが多い!ということを知ってください。

仲介手数料

念のため書きますが、不動産の売買を行った場合の仲介手数料等には、消費税がかかります。

消費税が8%になるのはいつから?

消費税が8%になるのは、2014年4月からです(確定しているわけではありません)。
住宅を買った場合も2014年4月以降は「8%」になります。
では、「買った」とはいつのことでしょうか?
「買った」とは、原則として「引渡し」を受けた時です。
住宅の購入者から見て、住宅を取得するには次のような手順をふむこととなります。
(1)購入申し込み→(2)重要事項の説明→(3)手付金の支払い→(4)売買契約の締結→(5)住宅ローンの契約→(6)引渡し
この最終段階で「買った」ということになります。
通常は、使用収益できるようになった時=家の鍵をもらった時=引渡し だと思っておけばいいです。
とすると、2014年4月以降に鍵をもらえば8%ということです。

税理士からのお願い

家ができていないのに2014年4月以前に、鍵だけ先にもらった!先に渡した!
と言われても消費税5%とはなりません。
しっかり完成して使用収益できる状態で引き渡さないとダメです。
町田の税理士のホームページに「鍵を渡せばいい!と書いてあった」と言われても困ります。
あくまで、住宅が完成して鍵を渡すことが前提です。

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