確定申告書を郵送する場合

申告書の郵送を厳密に考えると…

申告書は「信書」に当たります。
ということは、税務署に送付する場合、
「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付しなければなりません。
すなわち、クロネコメール便とかはダメなのです。
そもそも、クロネコメール便の「ご利用上の注意」には、
『信書(お手紙・請求書等)はお預かりできません。』と書かれています…

提出日付は?(国税庁HPより)

郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、
それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。

信書とは?(総務省HPより)

「信書」とは

「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

「特定の受取人」とは

差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。

「意思を表示し、又は事実を通知する」とは

差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

「文書」とは

文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。

ひとりごと

e-taxが普及していますが、まだまだ確定申告書を紙で提出する方は、たくさんいます。
郵送で提出する方もたくさんいます。
クロネコメール便はセブンイレブンなどで扱っており、便利な上に安い!というメリットがあります。
請求書を入れようが、申告書を入れようが、紙にチェックマークを入れてしまえばコンビニの窓口で拒否されることはありません。
しかし、確定申告書を郵送する際は、この投稿を頭の片隅に置いてください。
正直な所、税理士でもあまり気にしていないと思います。
私もクロネコメール便に請求書や契約書を入れて送ったことがあります。
税理士たるもの法は護らねばなりません… 
今後、注意します。
私から「信書」をクロネコメール便で受け取ったら、
「税理士のくせに〇△×□」とお電話ください。

「信書」に該当するもの

  • 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
  • レセプト(診療報酬明細書等)
  • 推薦書
  • 注文書
  • 年金に関する通知書・申告書
  •   

  • 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
  • 健康保険証
  • 登記簿謄本
  • 車検証
  • 履歴書
  • 給与支払明細書