【雑記】今年も努力義務達成!

税理士は、会計士等と異なり研修を受けることは義務ではありません。
あくまで受講努力義務で、年36時間の研修を受けることを決められています。
東京税理士会の研修や町田支部の研修を受けていれば、自然と36時間くらいになります。
しかし、意外と36時間をクリアしている税理士は少ないのが実情です。

         

  • 興味のない研修が多い
  • 研修制度自体に納得できない
  • 忙しいから受講できない
  • カウントされない研修に出ている
  • 常に自分で勉強している

理由は様々ですが、たいていの税理士は何らかの勉強・努力をしています。
税理士会の決めた研修時間をクリアしていなくても、優秀な税理士は必ず勉強しています。
36時間に至っていないからといって、サボっている訳ではありません。

しかし、一般の方からは、依頼しようとしている税理士が努力しているかどうかなどわかりません。
税理士が自ら、「私は勉強しています!」と言っても信じられないですよね。
なので、年間36時間くらいだったら受講しておけばいいのに・・・ というのが私の考え方です。
どんな税理士でも(開業していれば)年間36時間くらいは税法の勉強をしています。
それなら、第三者の証明をとっておけばいいと思うのです。
もちろん36時間をクリアした証である「研修受講認定証」がないからといって、
税理士失格と決めつけてはいけません。
研修は受けていないけど、セミナーを開催したり、勉強会を開いたりしている人もたくさんいます。
セミナーや勉強会のために、労力を割いているのです。
にもかかわらず、一定の基準に満たないという理由で、研修時間としては認定されていないのが実状です。

少しおかしな認定制度だとは思いますが、
関与先の方に少しでも安心していただけるよう、
私は、今後も36時間はクリアしていきたいと思います。

努力義務の研修完了